チャットレディの確定申告は青色申告がおすすめ!白色申告との違いや青色申告のメリット・やり方を徹底解説

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確定申告をしたことがある、あるいはこれからしようとしているチャットレディなら一度は聞いたことがあるだろう青色申告というやり方。青色申告は白色申告と比べると節税効果が高いことで知られていて、青色申告で確定申告を行うと最大65万円の控除が受けられます。

高収入を得る仕事をしているチャットレディにとって、青色申告で確定申告を行うことは節税のために大切な税金対策です。この記事では、チャットレディの確定申告におすすめな青色申告について徹底解説。白色申告との違いや青色申告のメリット・やり方についてもお伝えします。

チャットレディの確定申告におすすめな青色申告とは?

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確定申告のやり方について、いろいろなところでしきりにおすすめされている青色申告ですが、そもそも青色申告とはどういうものなのかよく分からないというチャットレディもいるかもしれませんね。そこでまずは、チャットレディの確定申告におすすめな青色申告について簡単にみていきましょう。

確定申告のやり方には2種類(厳密には4種類)ある

青色申告とは、確定申告のやり方のひとつです。確定申告のやり方には青色申告のほかに白色申告という2種類があり、青色申告は条件によってさらに10万円控除になる場合と55万円控除になる場合と65万円控除になる場合に分けられます。

確定申告の種類

  • 白色申告(控除なし)
  • 青色申告(10万円控除)
  • 青色申告(55万円控除)
  • 青色申告(65万円控除)

青色申告と白色申告の違いは?

確定申告 青色申告 白色申告青色申告と白色申告の一番大きな違いは、控除を受けられるかどうかです。青色申告の場合は条件によって10万円、55万円、65万円の控除を受けられますが、白色申告の場合は控除を受けられません。つまり、控除額0円ということです。

また、青色申告と白色申告では、手続き上の手間や確定申告に必要な書類の種類に以下のような違いがあります。

白色申告 青色申告(10万円控除) 青色申告(55万円控除) 青色申告(65万円控除)
控除 なし 10万円 55万円 65万円
届出の必要 なし あり あり あり
帳簿付け 単式簿記 単式簿記 複式簿記 複式簿記
決算書の作成 収支内訳書 貸借対照表・損益計算書(一部未記入でも可) 貸借対照表・損益計算書(すべて記入) 貸借対照表・損益計算書(すべて記入)
専従者 配偶者86万円まで、それ以外は50万円まで 家族の給与を経費にできる(金額の制限なし) 家族の給与を経費にできる(金額の制限なし) 家族の給与を経費にできる(金額の制限なし)
赤字の処理 なし あり あり あり
申告方法 指定なし 指定なし 指定なし e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存(仕訳帳・総勘定元帳)

青色申告がおすすめなチャットレディは?

最大で65万円の控除が受けられる青色申告は節税効果が高いため、経費での節税にプラスしてより節税したいというチャットレディにおすすめです。青色申告は、白色申告に比べて帳簿付けが複雑で事前の税務手続きに手間がかかりますが、そのことを踏まえても節税のメリットは大きいと言えます。

チャットレディを始めたばかりの人や副業チャットレディで報酬の金額が少ない人は、とりあえず白色申告からスタートでOKです。ですが、チャットレディ歴が長い人や稼いでいる報酬の金額が多い人は、節税効果の高い青色申告で確定申告を行うことをおすすめします。

経費での節税については、こちらの記事も参考にしてみてください。

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チャットレディが確定申告を青色申告で行うメリット

青色申告のメリットについては白色申告との違いですでに触れていますが、ここではチャットレディに関連するメリットに絞って詳しく確認していきたいと思います。

最大65万円の控除が受けられる

冒頭から何度もお伝えしているように、最大で65万円の控除を受けることができるのが青色申告で確定申告を行う一番のメリットです。

例えば、課税所得が195万円で最低税率(所得税5%、住民税10%)のチャットレディでも、青色申告で65万円の控除が受けられれば15%の税金が減ることになり、9万7,500円得することになります。青色申告を行わなければ9万7,500円も税金として失うことになるので、青色申告のメリットは大きいと言えるでしょう。

家賃や電気代を経費計上しやすい

白色申告でも家賃や電気代を経費として計上することはできますが、プライベートよりも仕事で使っている割合が多くなければならないという制限があります。一方で、青色申告の場合は仕事で使っていることが認められればすべての経費を計上することができます。

白色申告よりも青色申告のほうが経費として認められる幅が広く、経費計上しやすいと言えるでしょう。

10万円以上30万円未満の固定資産を一括で経費にできる

チャットレディの仕事で使うパソコンなど、10万円を超える物は固定資産と呼ばれ、通常なら何年かに分けて少額ずつ経費にする減価償却という方法で処理する必要があります。ですが、青色申告なら30万円未満の固定資産であれば一括で経費にすることが可能です。

経費として認められる支出が多くなればなるほど課税所得が少なくなり、節税につながるのがメリットと言えるでしょう。

チャットレディ必見!青色申告による確定申告のやり方

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青色申告のメリットや節税効果が分かったところで、ここからは青色申告による確定申告のやり方について解説していきたいと思います。青色申告にチャレンジしたいと思っているチャットレディは、やり方の流れを確認してみてくださいね。

①開業届・青色申告承認申請書を税務署に提出する

青色申告を行うためには、事前に以下の2つの手続きを行っておく必要があります。

  • 開業届の提出
  • 青色申告承認申請書の提出

これからチャットレディの仕事を本格的にやっていこうと考えている人は、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署に提出しましょう。それから、確定申告を青色申告で行うためには「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。

その年の1月16日以降に個人事業主としてチャットレディを始めた場合は、開業した日から2か月以内に手続きを済ませれば、その年の分の確定申告を青色申告で行うことができます。また、これまで確定申告を白色申告で行っていた人がその年から青色申告で行う場合には、その年の3月15日(確定申告期限)までに手続きを済ませておく必要があります。

②確定申告期限内に青色申告に必要な書類を用意する

青色申告で確定申告を行う場合は、確定申告書Bのほかに青色申告決算書が必要になります。

青色申告に必要な書類

  • 確定申告書B
  • 青色申告決算書(賃貸対照表・損益計算書)

白色申告や青色申告(10万円控除)の場合は単式簿記という簡易の帳簿付けでOKですが、青色申告で55万円、65万円の控除を受けるためには、複式簿記で帳簿を付けなければいけません。簿記のルールに沿った帳簿付けが必要になるので、簿記の知識がない人にはもちろん、時間を有効に使うためにも会計ソフトの使用をおすすめします。

会計ソフトにもいろいろな種類がありますが、おすすめは何と言っても「やよいの青色申告オンライン」です。

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使いやすさ・会計ソフトシェアともにNo.1で、ソフト導入のコストパフォーマンスも抜群。会計ソフトとしての知名度も高いので、もし何か分からないことが出てきてもGoogleで検索すればすぐに解決できます。と言っても、そもそも直感的に操作ができるのでとくに難しいことはありませんよ。

白色申告からスタートする場合でも、「やよいの白色申告オンライン」ならずっと無料で利用できます。

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「青色申告は複式簿記だから難しそう…」とあきらめる前に、会計ソフトを導入してみましょう。青色申告の場合はソフトの導入に多少お金がかかりますが、複式簿記の知識がなくても帳簿を付けられて、青色申告決算書を自動で作ってくれるのですから使用しない選択肢はありません。65万円の控除が受けられると思えば余裕で元がとれますよ。

③e-Taxで確定申告を行う

青色申告で最大65万円の控除を受けるためには、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存(仕訳帳・総勘定元帳)が必要です。

やよいの青色申告オンライン」には「確定申告e-Taxモジュール」という機能が付いているので、e-Taxによる申告が簡単に完結できます。従来のe-Taxの手順に比べて少ない手順で完了するのでおすすめです。

チャットレディは青色申告で節税しよう

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高収入を得ることができるチャットレディの仕事ですが、それだけ多くの税金を納める義務が発生します。チャットレディで稼いだお金をできるだけたくさん手元に残すためにも、税金対策を行うことは大切です。青色申告は節税のための税金対策として効果大。チャットレディは青色申告で節税しましょう!

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